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税務・会計
令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について
- 2024年01月12日
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令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様の安全と、一日も早い復興をお祈りしております。
国税庁において、石川県及び富山県に納税地のある方を対象に、国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限を延長する旨の公表がされました。
■対象となる納税者
石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)
■延長される期限
令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることになります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。
なお、期限をいつまで延長するかについては、状況を十分に配慮しつつ検討となっています。
■その他の地域に納税地のある方の期限延長
石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。