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税務・会計
子育て世帯等に対する住宅リフォーム減税の拡充について(令和6年度税制改正)
- 2024年04月30日
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子育て支援税制の一つとして、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ子育て世帯および若者夫婦世帯が行う既存住宅に係る耐震、バリアフリー、省エネ等の改修工事をした場合の所得税の特別控除(対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額の10%を税額控除する特例措置)について、この措置が令和7年12月31日まで延長されたこと、また令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限りその対象とする改修工事に一定の子育て対応改修工事(注1)が加えられました。
(注1)一定の子育て対応改修工事…対面式キッチンへの交換工事、収納設備を増設する工事、開口部・界壁・床の防音性を高める工事、間取り変更工事等で一定のものが対象
(注2)子育て世帯等…18歳以下の扶養親族を有する者や、自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者が対象