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税務・会計
令和6年度は固定資産の基準年度です!
- 2024年05月08日
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令和6年度固定資産税の課税明細書に記載されている固定資産税が令和5年度より増額(又は減額)されていましたか?土地と家屋ついては、原則として、3年ごとに評価額(価格)の見直しを行います。この評価額を見直すことを「評価替え」といい、評価を見直す年度を「基準年度」といいます。
基準年度は、以前よりも評価額が増額する場合も考えられます。固定資産税の納税者は、自己の有する固定資産の評 価額を、閲覧制度で確認することができます。
閲覧に期限はなく、1年を通じて確認が可能です。
固定資産税に係る閲覧等の結果、自己の所有する固定資産の評価額に不服がある場合には、納税者は固定資産課税台帳への登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた後3か月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。