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税務・会計
インボイス 同業他社との懇親会費の取扱いについて
- 2024年10月02日
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同業他社等とホテル等などで懇親会を行うことがありますが、参加社が幹事社に飲食代として支払う懇親会費について仕入税額控除を適用するには、幹事社やホテル等が一定の対応をとる必要があります。今回は、懇親会費のインボイス対応例を紹介します。
1.懇親会費の対応Ⅰ
幹事社が参加社から徴収した懇親会費をまとめて飲食店等に支払い、幹事社のみが簡易インボイス(領収書等。以下省略)等を受領するケースが想定されますが、この場合、各参加社は仕入税額控除ができないことになります。そのため、幹事社はホテル等に対して、参加社ごとの簡易インボイス等の交付を依頼し、ホテル等がそれに応じる場合は、各参加社は仕入税額控除を適用できます。
2.懇親会費の対応Ⅱ
幹事社が各参加社に対して、ホテル等から受領した総額の簡易インボイス等のコピーと、各参加社の負担額を記載した立替金精算書を交付することで、各参加社は仕入税額控除を適用できます。なお、簡易インボイス等のコピーが大量になる場合、立替金精算書のみを交付する方法も認められます。
3.懇親会費の対応Ⅲ
幹事社が事前に各参加社名と負担額を記載した参加社一覧表を作成し、各参加社に交付していた場合は、各参加社は、対応Ⅱの立替金精算書に代わり、幹事社が飲食店等から受領した簡易インボイス等のコピーと合わせて、参加社一覧表を参加社が保存することで、仕入税額控除を適用できます。