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税務・会計

「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」の適用期限延長

2025年01月16日

  令和7年度税制改正大綱の発表により、「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」の適用期限が2年間延長され、令和9年3月31日までとなる見通しです。
  この非課税措置は、父母や祖父母などの直系尊属が18歳以上50歳未満の子や孫のために、結婚や出産または育児に要する資金を一括で贈与した場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。この非課税制度を利用する場合は、金融機関等にて書類の提出などを行う必要がありますが、生前贈与の一環としてこの非課税制度を利用し、計画的に資産を移転することで、相続時の税負担を軽減することも可能となります。
  この制度は、贈与税の暦年課税の基礎控除や相続時精算課税の基礎控除・特別控除のほかに、住宅取得等資金の贈与の非課税制度とも併用することが可能であるため、非常に活用しやすい制度といえます。
 
制度の詳細
国税庁HP No.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

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