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労務・給与
協会けんぽの被扶養者資格再確認における“年収の壁”への対応
- 2023年11月27日
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厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、一定の手続きを経ることで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されていました。これを踏まえ、協会けんぽから令和5年度被扶養者資格再確認における具体的な対応について、以下のとおり公表されました。
1.令和5年度被扶養者資格再確認で提出するもの等について
→ 被扶養者状況リスト等の提出にあたり、被扶養者の年収が130万円(被扶養者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明を提出することになりますが、収入を確認する書類(所得証明書等)の提出は不要です。
2.協会けんぽからの照会について
→ 被扶養者調書兼異動届(解除用)を提出した場合、解除理由によっては、協会けんぽから収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会が行われる場合があります。以上から、会社は従業員に被扶養者としている家族の収入確認を行い130万円または180万円以上の場合には事業主証明を入手する必要があるため、従業員への早めの対応が求められます。