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税務・会計
上場株式等に係る配当所得等の課税方式について
- 2024年01月19日
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上場株式等に係る配当所得等の課税方式につきまして、所得税は令和5年分の確定申告(住民税は令和6年度)から所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。具体的には、所得税で申告不要を選択した場合は住民税においても申告不要となり、所得税で総合課税の申告を行った場合は住民税においても総合課税となり、所得税で分離課税の申告を行った場合は住民税においても分離課税で申告したこととなります。
なお、所得税で上場株式等の配当所得等について分離課税又は総合課税を選択して確定申告すると、この所得は住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、健康保険料、各手当などに影響が出る可能性が高いので、ご注意ください。