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税務・会計

賃上げ促進税制がさらに使いやすくなります!(中小企業向け編)

2024年04月01日

  2024年度の税制改正で、中小企業向け賃上げ促進税制の税額控除率は全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%になります。また、同制度を適用しても控除しきれない金額を5年間繰り越せる「繰越税額控除制度」が創設されます。
  上記制度の適用期間は2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度になります。個人事業主の適用期間は2025年から2027年までの各年になります。

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