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労務・給与

雇用保険対象拡大ほか 改正雇用保険法について

2024年05月15日

  パートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちが、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようにするための改正雇用保険法などが、5月10日の参議院本会議で可決・成立しました。
  雇用保険の対象者の加入要件を、1週間の所定労働時間「10時間以上」(現行:週20時間以上)に引き下げることで適用が拡大されます。
 
  多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築や「人への投資」の強化等を目的としている今回の法改正の内容は以下の通りです。
 
(1)雇用保険の適用拡大 
   ・1週間の所定労働時間 20時間以上→10時間以上(2028年10月1日施行)
(2)正当な理由のない自己都合退職者への基本手当の給付制限期間の見直し
   ①自己都合退職者の給付制限期間等 2か月→1か月(2025年4月1日施行)
   ②リ・スキリングを伴う自己都合退職 2か月→給付制限解除(2025年4月1日施行)
(3)教育訓練給付の改正
   ①専門実践教育訓練の追加給付等の支給上限割合 70%→80%(2024年10月1日施行)
   ②教育訓練支援給付金の給付率の縮小 80%→60%(2025年4月1日施行)
   ③教育訓練休暇給付金の創設(2025年10月1日施行)
(4)育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
   ・育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置廃止 負担割合1/80→1/8

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