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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!
- 2024年07月09日
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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産についても義務の対象になります。この場合、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないにもかかわらず義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合には、一定の手続きにより簡易に義務を履行することもできます。
また、相続登記を促進するため、以下の(1)又は(2)に該当する土地の相続登記について、登録免許税の免税措置が設けられています。(免税期間:令和7年3月31日まで)
(1)相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記
相続登記がお済みでない方は、お早めにご対応をお願いします。