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税務・会計

外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い(所得税)

2024年08月26日

  外貨建の預金をもって外貨建MMFに投資した場合には、新たな経済的価値(その投資時点における評価額)を持った資産(公社債投資信託の受益権)が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したものと考えられますので、当該外貨建MMFの投資金額の円換算額とその投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。
  一方、A銀行に米ドル建で預け入れていた定期預金(以下「本件預金」といいます。)が満期となったため、満期日に全額を払い出し、同日、本件預金の元本部分を米ドルのままB銀行に預け入れた場合には、本件預金の預入及び払出を同一の外国通貨で行われる限り、為替差損益を認識しないとすることが相当と考えられます。

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