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労務・給与

賃金のデジタル払い_指定資金移動業者の第1号はPayPay

2024年08月27日

  給与の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
  キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズもあることから、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)をできるようにしていくという経緯がありました。
 
  厚生労働省はデジタル払いを行う資金移動業者の指定に慎重な対応を取ってきましたが、8月9日、第1号としてPayPay株式会社を指定しました。
  今後、サービス名称を「PayPay給与受取」とし、労働者指定口座の受入上限額は20万円になるとのことです。またこれに伴い、賃金のデジタル払いを行う際の労使協定のひな型が公開され、新しいリーフレットも公開されています。
  現状、審査中の資金移動業者数が3社あるため、厚生労働省の審査が進むことで、利用できる指定資金移動業者が増え、利便性が上がることになるのでしょう。
 
  <参照リンク> 厚生労働省
  資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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