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税務・会計
おむつに係る費用の医療費控除の取扱いに関する情報を公表
- 2024年12月04日
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国税庁は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」を公表しました。
おむつ代については、原則として、「おむつ使用証明書」で医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものが、医療費控除の対象とされます。
従前は、おむつ代の医療費控除適用2年目以降であれば、「おむつ使用証明書」に代えて「主治医意見書の内容を確認した書類」等を用いることができるとされていましたが、適用1年目は除外されていました。改正により、令和6年分以降の確定申告から、おむつ代の医療費控除適用1年目についても、一定の要件を満たす場合は、「おむつ証明書」に代えて「主治医意見書の内容を確認した書類」等で医療費控除を適用できることになりました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/index.htm