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税務・会計

輸出物品販売場(免税店)制度の見直し

2025年03月03日

  令和7年度税制改正大綱のうち消費課税では、免税対象物品の国内での横流し等の不正に対応するため、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直しが盛り込まれました。
  一旦、免税店が免税対象物品を税込金額で販売し、購入した旅行者の出国時に物品の持ち出し(輸出)が確認された場合に免税販売(消費税を返金する)が成立する「リファンド方式」への見直しに伴い、免税方式や免税対象物品の範囲、免税販売手続等を改正し、令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡に適用すること等が示されています。
  免税販売手続として、現行では、免税購入対象者が購入した免税対象物品を郵便局等から国外へ別送した場合、税関はその送り状等により持出し確認を行っています。しかし、この取り扱いが不正に多用されていることから、免税対象物品の別送を認める取扱いは、令和7年3月31日を持って廃止されます。一方、免税店から直接海外に配送する直送の仕組みは存置されます。
 
制度の詳細  「令和7年度税制改正大綱」に盛り込まれた主要な改正案になります
国税庁HP  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm

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